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厚生労働省は23日、「1日8時間・週40時間労働」の規制対象から、「副部長」などの管理職一歩手前のサラリーマンを外す方針を固めた。年俸制や成果主義の賃金体系を採用する企業が増えていることに対応するためだ。2007年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
労働時間の規制対象外の拡大は、「今後の労働時間制度研究会」(労働基準局長の私的諮問機関)が25日にまとめる報告書に盛り込む。
労働基準法は、「1日8時間・週40時間労働」を原則と定めているが、企業の部長クラス以上の「管理監督者」は適用除外で、研究、編集、弁護士、企画・立案などにかかわる職種については、実際の労働時間と関係なく一定時間働いたとみなす「裁量労働制」がとられている。
報告書は「時間の長短でなく仕事の成果や能力で評価するのがふさわしい労働者に対しては、労働時間規制を外し、自由で弾力的な働き方ができるようにすべきだ」として、規制対象外を拡大する方針を示した。
そのうえで、新たに適用対象外とする職種として、「企業の中堅幹部候補で管理監督者の手前に位置するもの」「研究開発部門のプロジェクトリーダー」を明記した。具体的には「企業の担当部長、副部長などと呼ばれる中堅幹部や、マネジャー、キャップなどと呼ばれる技術系職員が想定される」(厚労省幹部)という。
労働組合からは「労働時間制限撤廃の対象者を広げることは、長時間労働の拡大につながる」などと慎重な
意見も出ている。このため、過剰労働を防ぐため、規制撤廃の条件として〈1〉一定以上の年収がある〈2〉本人
が同意している〈3〉仕事の進め方や休日設定などの労働時間配分が幅広く労働者の裁量に任されている
〈4〉労働者の健康が確保されている〈5〉労使協議で合意している――を挙げた。
研究会報告書は、労働政策審議会(川崎厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会に提出され、今年夏
ごろまでに大筋の方向性を決めたうえ、法案策定作業に着手する。
(2006年1月23日 読売新聞)
■ 会社ごとに役職の実態は異なる。ただし副部長という名称以上なら管理監督職と認めるということ。ただし大企業では課長は管理監督者として扱っている例が多い。
要は就業時間にしばられないことや給与水準が相当高いなど名称だけでは判断できないというのが監督署の実務指導だ。大企業の課長はこうした条件を満たすという判断なのだ。
中小で課長という名称だけで給与も600万円程度、就業時間も厳格に管理(遅刻・早退を給与カット)される場合などは時間外は支払う義務があるとされるだろう。
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