|
政府は三日、成年は満二十歳からと定めた民法四条の規定を、「満十八歳」に改正する作業に着手した。投票年齢を二十歳以上から原則十八歳以上に引き下げる国民投票法案の修正案を、与党が国会に提出、成立のめどが立ったことに伴うもの。この民法改正は選挙権の引き下げばかりか、「大人は十八歳から」に日本社会を変える大改革になる。
憲法は一五条三項で「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定している。
民法は四条で「年齢二十歳をもって、成年とする」としている。学説上は、憲法の「成年者」と民法の「成年」を同じにする必要はないということになっているものの、両者の年齢が一致するのが望ましい。実際、戦後は、二十歳以上に選挙権が与えられた。
国民投票法案の投票年齢引き下げに伴い、与党や政府からは、公職選挙法で定める選挙権の年齢も同じ十八歳に引き下げないと整合性がとれない、との意見が出てきた。この公選法改正とともに、「成年」を定めた大本の民法も改正すべきだ、との意見も、この流れの中で出てきた。
民法の二十歳規定は、一八九八年の民法施行以来、変わっておらず、自民党関係者によると、公選法ばかりでなく少年法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法など二十数本の法律が「二十歳で成年」を基準にしている。さらに、各種法律の条文には「成年」や「未成年」という表現が六十数カ所ある。
少年の保護を目的とした少年法のように、年齢引き下げに異論の多い法律も含まれており、民法改正に伴い、これらの法律をすべて改正する必要があるかどうか議論する必要がある。
できるだけ広範な意見を吸収し、矛盾のない法体系をつくりあげるため、政府は与党との合同協議会を設置することを検討している。 (中日新聞)
2007年4月4日 05時26分 TOKYO
■ 高校を卒業した段階で職につく若者は小数だ。経済的には18歳は大人ではない。20歳でも親のすねをかじる人は多い。
国民投票権を与えることには反対はない。むしろ政治や社会への健全な意見を持つ若者は多い。反面で礼儀知らずの若者や犯罪に手を染めるなど未成年がゆえに大目に見る慣習がある。
こうした若者が成人と認める時期を早めることで、健全な若者が増えるよう願う。権利があれば義務もあることをしっかり教えてもらいたい。
| |
|