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英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)との受講契約を中途解約した東京都北区の男性(39)が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で清算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、NOVA側の上告を棄却した。請求全額の支払いをNOVAに命じた1、2審判決が確定した。
NOVAの受講契約は、購入ポイント数に応じて授業が受けられ、まとめて多くのポイントを買うと単価が安くなる「大量購入割引制度」を取っている。しかし、中途解約した場合、使用済みのポイントを購入時より高い単価で清算して差し引くため、「返還金が不当に少ない」とする受講者との間でトラブルが頻発していた。
特定商取引法は、サービス提供期間の長い外国語会話教室、エステティックサービス、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の6業種の中途解約について、「事業者は実際に提供したサービスの額と、解約損害金の合計しか請求できない」と規定している。最高裁が「実際に提供したサービスの額」について、「契約時の単価で計算すべきだ」とする初判断を示したことで、今後、「大量購入割引制度」を導入している他業種でNOVAと同様の清算方法は認められなくなる。
判決は、NOVAの清算規定について、「契約時より高価な単価で清算する規定は、受講者の自由な契約解除の権利を制約する」とも指摘した。
判決などによると、男性は2001年、英会話レッスンを600回受講できる600ポイントを、単価1200円で税込み計75万6000円で購入。386回分を使った後、04年に解約したが、NOVAは清算規定に基づき、受講済みの授業料を契約時よりも高い1回約1680円の単価で清算し、解約手数料などを差し引いて約12万円しか返還しないとしたため、男性が提訴した。1、2審は「清算規定に合理的な理由はない」として、NOVA側に請求全額の返還を命じていた。
NOVAによると、昨年3月末現在の受講者数は約48万人で、業界シェア(占有率)は64%。国民生活センターには解約を巡る相談や苦情が年間1000件以上寄せられており、この日の判決で、過去に中途解約した人が差額分の返還請求を起こす可能性もある。
(2007年4月3日 読売新聞)
● ある種の詐欺に近い感じ。安く見せるためにまとめて先払いをさせ、解約時は一番高い料金を差し引くという手法。
商売根性丸出しの常識にあわないやり方が否定された。
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