Home
異能講座戻る
 
あいまいな知識はチェックする
 ある著名な企業での話。人事部のアシスタントマネジャーが「裁量労働制でも予定時間外を越えた場合は実際の時間外分までの差額を支払うことが必要だ。」と人事部長に進言した。その人事部長の上司(最近大手電機メーカーから転職)も同じ意見であった由。

 どうもきっかけはかのアシスタントマネジャー氏がネットでいろいろ調べているときに別の件の記事を勘違いしたのが原因らしかった。

 裁量労働制は一定の専門職(別途企画職も可能)に対してみなし労働時間を設定し、出退社を社員の自由に任せるという制度だ。こうした職務は必ずしも労働時間が長いから業績があがるという関係にはないという考え方が基礎にある。

 正解は実際の労働時間にかかわらず決められた時間働いたとみなす制度であり仮に実際の労働時間が標準より長くても払う必要はない。

 そもそも人事部員であれば、若し超過した時間分を時間外として払う制度だとしたら、通常の労働時間制度とどこが違うのか、という疑問を持って欲しかった。わざわざ厳密な手続きをする必要はないことになる。

 または労働局のHPなどをチェックすればすぐに間違いと分かるはずのことだった。法律的用語「みなす」とは反証を許さない擬制のことであるという知識でも間違いに気づくはずだ。

 うろ覚えの知識はそのまま信じてはいけない。まずネットでチェックする習慣を持ちたい。最終的には弁護士に依頼することだ。制度の提案に際して出された冒頭の疑問で堂々巡りをしたのだった。

求職ネット
登録受付中